第2回:対象業種と職種をチェック!自社で受け入れ可能か確認しよう

はじめに

「特定技能制度、うちの会社でも使えるのかな?」
そんな疑問を持つ中小企業の皆さんに向けて、今回は特定技能制度の対象業種と職種について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
制度の対象となる16業種の特徴や、受け入れの条件、注意点などを整理しながら、自社が該当するかどうかを判断するヒントをお届けします。

特定技能制度の対象業種(2025年5月時点)

特定技能1号の対象業種は、以下の16分野(業種)です。これらは、政府が「深刻な人手不足が認められる分野」として指定しています。

分野(業種)
(2号移行・受入れ)
受入見込数
(5年間上限)
1号在留数分野別加入協議会従事する業務区分
介護
(1号のみ)
135,000人52,955人介護分野における特定技能協議会・身体介護等
(注)令和7年4月21日、介護分野の上乗せ基準告示の改正により、訪問系サービスへの従事が可能に
ビルクリーニング
(1号・2号可)
37,000人7,187人ビルクリーニング分野特定技能協議会・建築物内部の清掃
工業製品製造業
(1号・2号可)
173,000人49,320人製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・RPF製造
・陶磁器製品製造
・印刷・製本
・紡織製品製造
・縫製
建設
(1号・2号可)
80,000人42,744人一般社団法人 建設技能人材機構・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用
(1号・2号可)
36,000人10,374人造船・舶用工業分野特定技能協議会・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器
自動車整備
(1号・2号可)
10,000人3,590人自動車整備分野特定技能協議会・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航空
(1号・2号可)
4,400人1,740人航空分野特定技能協議会・空港グランドハンドリング
・航空機整備
宿泊
(1号・2号可)
23,000人1,108人宿泊分野特定技能協議会・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
自動車運送業
(1号のみ)
24,500人3人自動車運送業分野特定技能協議会・トラック運転者
・タクシー運転者
・バス運転者
鉄道
(1号のみ)
3,800人17人鉄道分野特定技能協議会・軌道整備
・電気設備整備
・車両整備
・車両製造
・運輸係員
農業
(1号・2号可)
78,000人33,739人農業特定技能協議会・耕種農業全般
・畜産農業全般
漁業
(1号・2号可)
17,000人3,757人漁業特定技能協議会・漁業
・養殖業
飲食料品製造業
(1号・2号可)
139,000人81,218人食品産業特定技能協議会・飲食料品製造業全般
外食業
(1号・2号可)
53,000人33,988人食品産業特定技能協議会・外食業全般
林業
(1号のみ)
1,000人0人林業特定技能協議会・林業
木材産業
(1号のみ)
5,000人0人木材産業特定技能協議会・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

ISA 特定技能ガイドブック参照

業種ごとの受け入れ要件

試験要件

  • 技能試験:業種ごとに定められた技能評価試験に合格する必要あり。
  • 日本語試験:原則として「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格。

外国人技能実習制度の実習修了者の特例

「うちの業種は対象なのか?」を判断するためのチェックポイントを整理してみましょう。

チェックポイント一覧

  1. 業務区分や業種分類の確認
    → 自社の事業内容が、上記16分野(業種)のいずれかに該当するかを確認。
  2. 職種の具体化
    → 外国人材に担当してもらう業務が、制度上の職種に含まれているか。
  3. 受け入れ体制の準備
    → 労務管理、生活支援、教育体制などが整っているか。
  4. 登録支援機関との連携
    → 自社で支援が難しい場合は、登録支援機関の活用が必要。
  5. 試験・資格の確認
    → 対象業種の技能試験や日本語試験の内容を事前に把握しておく。

よくある誤解と注意点

特定技能制度は、明確なルールがある一方で、誤解されやすいポイントもあります。

注意すべきポイント

  • 1号から2号への移行は全業種・業務区分ではない
    → 2号特定技能外国人を受入れ(以降)可能な事業所の日本標準産業分類を確認。
  • 「技能実習生がいれば自動的に特定技能に移行できる」わけではない。
    → 修了状況や評価が良好であることが条件。もちろん手続きも必要です。
  • 「登録支援機関に任せれば全部OK」ではない
    → 企業側にも支援義務がある。丸投げはNG。
  • 「日本語が話せなくても働ける」わけではない
    →すべての分野でN4以上で 自動車運送業のタクシーではN3以上の日本語力が求められる。

まとめ


うちの業種は対象?まずはお気軽にご相談ください!