はじめに
「外国人材の受け入れを検討しているけれど、特定技能って何?」「技能実習とは違うの?」
そんな疑問を持つ中小企業のオーナー社長や人事部長さんに向けて、今回は特定技能制度の基本をわかりやすく解説します。
制度の背景から、対象業種、導入のメリット・注意点まで、まずは全体像をつかみましょう。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年4月にスタートした比較的新しい在留資格制度です。
日本国内の人手不足が深刻な分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
この制度は、従来の「外国人技能実習制度」とは異なり、労働力としての受け入れを前提としています。
つまり、「実習」ではなく、即戦力として働いてもらう「労働」の制度なのです。
制度創設の背景
日本では少子高齢化が進み、特に中小企業を中心に人手不足が深刻化しています。
建設、介護、外食、農業など、現場を支える業種では、国内人材だけでは対応しきれない状況が続いています。
こうした課題に対応するため、政府は「特定技能」という新たな在留資格を創設し、外国人材の受け入れを制度化しました。
制度の運用は、出入国在留管理庁が中心となって行っています。
特定技能の2つの区分
特定技能には、以下の2つの区分があります。
特定技能1号
- 対象:16業種(例:介護、外食業、建設、農業など)※2025年8月1日現在
- 在留期間:最長5年
- 必要条件:技能試験・日本語試験に合格、または技能実習2号、3号を修了していること
- 家族の帯同:不可
特定技能2号
- 対象:11業種(16業種中の除く業種:介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)
- 在留期間:制限なし(事実上の永住も可能)
- 必要条件:より高度な業務(管理・指導経験等)と高難度の技能評価試験の合格
- 家族の帯同:可能
2号は外国人材にとって暮らしやすく優遇されますが、2号取得ハードルは容易ではありません。
対象業種一覧(特定技能1号)
管轄省庁 | 分野 | 技能評価試験 | 日本語試験 | 従事する業務 |
---|---|---|---|---|
厚労省 | 介護 | 介護技能評価試験 | JF日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験 (N4以上) (上記に加えて) 介護日本語評価試験 | ・身体介護等 (注)令和7年4月21日、介護分野の上乗せ基準告示の改正により、訪問系サービスへの従事が可能に |
〃 | ビルクリーニング | 当該分野 特定技能1号評価試験 | JF日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験 (N4以上) | ・建築物内部の清掃 |
経産省 | 工業製品製造業 | 当該分野 特定技能1号評価試験 | 〃 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 |
国交省 | 建設 | 当該分野 特定技能1号評価試験等 | 〃 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
〃 | 造船・舶用 | 当該分野 特定技能1号試験等 | 〃 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 |
〃 | 自動車整備 | 当該分野 特定技能1号評価試験等 | 〃 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 |
〃 | 航空 | 当該分野 特定技能1号評価試験 | 〃 | ・空港グランドハンドリング ・航空機整備 |
〃 | 宿泊 | 当該分野 特定技能1号評価試験 | 〃 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
〃 | 自動車運送業 | 当該分野 特定技能1号評価試験等 | JF日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験 (N4以上またはN3以上) | ・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者 |
〃 | 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験等 | 〃 | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員 |
農水省 | 農業 | 1号農業技能測定試験 | JF日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験(N4以上) | ・耕種農業全般 ・畜産農業全般 |
〃 | 漁業 | 1号漁業技能測定試験 | 〃 | ・漁業 ・養殖業 |
〃 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 〃 | ・飲食料品製造業全般 |
〃 | 外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 〃 | ・外食業全般 |
林野庁 | 林業 | 林業技能測定試験 | 〃 | ・林業 |
〃 | 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 〃 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
送り出し国等、入国・在留に関して
国内に在留中の外国人と国外から新たに入国する外国人では違いがあります。
国内に在留中の外国人(留学生等)であれば、国籍問わず技能評価試験と日本語試験に合格、または技能実習制度の2号および3号の修了者であれば資格変更で受け入れ可能です。
新たに入国する外国人の場合、入国前に技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。技能評価試験は日本政府と二国間協定を締結している国のみで実施しているので、協定の未締結国から新たに受け入れるのは難しいと考えられます。
二国間協定締結済国 ※2025年8月現在
ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、タイ、ミャンマー、モンゴル、カンボジア、インド、ウズベキスタン、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタン
技能実習制度との違い
項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
目的 | 技能移転による国際貢献 | 労働力の確保 |
在留期間 | 最長5年 | 1号:5年、2号:制限なし |
人数制限 | 常勤職員数等による(約5~25%) | 建設と介護以外制限なし |
転職 | 不可 | 可能 |
家族帯同 | 不可 | 2号は可能 |
支援義務 | 監理団体が支援 | 登録支援機関または企業が支援 |
特定技能制度のメリットとデメリット
中小企業の特定技能導入メリット
- 即戦力の確保:
試験合格者や技能実習修了者が対象のため、一定のスキルを持った人材が採用できる。特に介護・外食・建設・製造業など、人手不足が深刻な業界では、即戦力として活躍できる人材を確保できるのが大きなメリット! - 柔軟な雇用契約:
特定技能は「労働者」としての在留資格なので、労働基準法が適用され、雇用契約も一般の日本人と同様に結べる。技能実習制度と比べ、業務内容や勤務形態等、柔軟な契約内容を企業側で調整しやすく、企業ニーズに合わせた雇用がしやすい。 - 長期的な雇用も可能:
特定技能2号では、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能。将来的に定着・戦力化する人材を育てることができ、企業の中核人材として活躍してもらえる可能性もある! - 国際化・多様性の促進:
外国人材の受け入れにより、職場の多様性が高まり、国際的な視点や文化理解が進む。特に海外展開を視野に入れている企業では、外国人材の活用が競争力につながることもある。
中小企業の特定技能導入デメリット
- 支援義務の負担:
特定技能1号では、企業が外国人の生活支援(住居確保、生活オリエン、日本語学習支援など)を行う義務がある。特に中小企業では、人的・時間的リソースが足りず、支援体制の構築が困難という声が多い。 - 制度理解と運用が複雑:
特定技能は技能実習制度とは異なるが、制度の違いや運用ルールが複雑で、誤解やミスが起きやすい。OTITや法務省からのガイドラインも頻繁に更新されており、常に最新情報を把握する必要がある。 - 転職による人材流出リスク:
特定技能では、一定条件下で転職が可能。待遇や職場環境に不満があると、他社へ移る可能性がある。特に同業他社間での人材争奪が起きやすく、安定した雇用が難しいという課題もある。 - 日本語能力の差による業務効率の低下:
特定技能では日本語能力試験(N4程度)が求められるが、実際の業務ではそれ以上のコミュニケーション力が必要な場面も。現場での指示が伝わりづらく、教育コストがかかるケースもある。
敢えてデメリットを強調して記載しましたが、解決・解消方法はあります!
基本的に日本人の採用・定着と同じですが外国人特有のこともあります。ご相談いただければ一緒に解決・解消に向かって努力いたします!
注意点と導入時のポイント
制度導入にあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 支援体制の整備:外国人材の生活支援や相談対応が求められるため、登録支援機関の活用や社内体制の構築が重要。
- 届出・報告義務:入管やOTITへの定期的な報告が必要です。
- 文化・言語の違いへの配慮:職場でのコミュニケーションや生活面でのサポートが不可欠。
- 制度改正への対応:制度は随時改正されるため、最新情報のキャッチアップが必要です。
まとめ
特定技能制度は、中小企業が人手不足を解消し、外国人材と共に成長していくための有力な選択肢です。
制度の目的や仕組みを正しく理解することで、導入の第一歩を安心して踏み出すことができます。
次回は、対象業種と職種について、より詳しく解説していきます。
「自社で受け入れ可能かどうか?」を判断するためのポイントを一緒に見ていきましょう!